公共調達を通じた人権の保護・尊重と持続可能な社会づくり 
~バリューチェーンにおける責任ある企業行動・労働慣行に向けた提言〜
事例とコラム

以下は、上記提言の中で紹介した事例と掲載したコラムです。公共調達に人権尊重の基準や仕組みを組込む際の参考にしていただければ幸いです。

事例

事例 1:英国の現代奴隷法における透明性向上の取組み【海外】

英国「現代奴隷法」は、現代の強制労働や人身取引に関する法的執行力の強化を目的に 2015 年 に制定・施行された法律で、英国で活動し年間売上高が一定規模以上の営利団体・企業(日本企業も対象)に対し、サプライチェーン上も含んで強制労働や人身取引がないことを確実にする対応について、声明の公表を義務付けたものである。

英国政府はこの法律に則して、2020 年 3 月、政府自ら公的部門の調達における現代奴隷のリスク評価について声明を出し、政府が開発した「現代奴隷評価ツール(Modern Slavery Assessment Tool: MSAT)」を利用してリスク軽減を図る取組みを進めていると発表した。さらに2021 年 3 月 には、企業や営利団体による声明のオンライン登録を開始し、企業・事業所の人権に関する取組み状況を確認できる環境を提供している。オンライン登録は義務ではないが政府は強く推奨しており、将来的には義務化する方針とされている。

事例 2:「EU公共調達指令」と「Buying Social – A guide to taking account of social considerations in public procurement – Second edition*」の発行【海外】

2021年5月、欧州委員会は、公共調達を活用した政策実現のためのガイドライン「Buying Social」の第2版「A guide to taking account of social consider of public procurement(公共調達における社会的配慮のためのガイド)」を発行した。政府調達関係者を対象としたこのガイドは、公共調達への社会的要件組入れの支援を目的としており、2014年の「EU公共調達指令」以降EU域内で展開されてきたSPPの幅広い実践例に見られる多様なアプローチとインパクトの実現を紹介している。

本ガイド第1章では、SPPが「EU公共調達指令」やEU条約、WTO政府調達協定などの国際協定や国際的に認められた原則に準拠して実施されなければならないとした上で、公共調達が戦略的に活用されることで、社会的な目的を達成し持続可能な開発を推進するための強力なツールになり得ると主張している。
この中の、フランス ナントメトロポリタン地域の事例では、過去15年間につくられた政策の一貫性を確保するために、2017年に採用された、公共調達と地域の中小企業支援の連携強化のためのスキームが紹介されている。このスキームにより、労働市場にアクセスできなかった多くの人々に雇用が提供され、労働者の多様性も促進された。

*European Commission(2021) Buying Social-a guide to taking account of social considerations in public procurement (2nd edition).

事例 3:OECDの調査に見るステークホルダーエンゲージメント【海外】

2020年にOECDより発行された調査報告書によれば、公共調達に関する制度や戦略を策定するにあたって、契約当局、事業者双方で協議を行った国は、回答国の約3分の2にのぼっている。特定のステークホルダーとしては、人権や労働、失業者や障害者に関する戦略的・規制的な公共調達の枠組みを策定する場合は、労働者団体が多い。

また、3分の1強の国では、責任ある企業行動の枠組み策定にあたり、OECDによる責任ある企業行動のための国家連絡窓口(NCPs)にコンタクトしていた。

事例 4:持続可能な調達基準を適用する優先分野を定めているUNOPS【海外】    

国連における持続可能な調達を主導する存在とみなされ、国連の平和構築、人道支援、開発分野等の調達に関わるUNOPS(国連プロジェクトサービス機関)では*、 できるだけ多くの調達分野に持続可能性を組込むことが重要であるとしつつも、優先的に持続可能な調達基準を適用する14の分野を特定し取組みを進めている。これらの分野は“Buying for a Better World – A Guide on Sustainable Procurement for the UN System(より良い世界のための購入-国連システムのための持続可能な調達に関するガイド)**”の方法論に従って、以下の要素を考慮して特定されたものである。

a. 環境、社会、経済、および評判の観点からの持続可能性リスク
b. 過去の調達支出及び調達支出計画
c. 持続可能性の観点からの改善の余地
d. 適切な介入により持続可能性にプラスの影響を与える可能性

* UNOPS(2021)Sustainable Procurement Framework
** UNEP(2011)Buying for a Better World: A Guide on Sustainable Procurement for the UN System.

事例 5:リスク評価の取組みが調達計画に導入されたスウェーデンマルメ市【海外】

2010年、スウェーデンのマルメ市では、サプライチェーン上の不公正労働に関するリスク分析を実施した。結果は、電子機器、家具、事務用品の3つの製品グループでリスクの高いことが判明した。この評価に基づいて、マルメ市では、行動規範へのサプライヤーによる署名などが実施された。

その後2020 年、マルメ市は、持続可能性の見地から調達活動を分析するスキームを導入した。持続可能性の観点からリスクが高いとされた調達案件は、公共調達における持続可能性コーディネーターの注意の対象となり、入札前、入札後、契約締結時に高度な要求事項を課される可能性がある*。

* THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS(2020):p.70.

事例 6:公共調達のサプライチェーンを含む人権リスク情報・評価ツール【海外】

1. ノルウェーのハイリスクリスト
 ノルウェーでは、ノルウェー調達法(Norwegian Procurement Act)によって、人権に負の影響を及ぼすおそれがある場合、負の影響是正のための適切な措置を講ずることが事業者に義務付けられている。ノルウェーデジタル化推進機構(DigDir)は、ICT、繊維、医療消耗品、コーヒーなどリスクが高いとされる製品に関する情報を、全契約当局に提供している。このリスクに関する情報は、原材料の採取から部品の生産、最終的な組み立てに至るまで、サプライチェーン全体に及んでいる。

2. 米国の「責任ある調達ツール(Responsible Sourcing Tool: RST)」
米国国務省は、契約当局や企業がサプライチェーンにおける人身売買のリスクを特定し、防止し、対処するためのリスク評価ツール「責任ある調達ツール(Responsible Sourcing Tool: RST)」を公開している。RSTは、2016年に政府とNGOが協働で開発した国別・セクター別に人身売買のリスクを評価するツールで、ICT、繊維・アパレル、建設、ヘルスケアなど、多くの業種を対象としている。

事例 7:社会経済的価値を創出する海外における日本企業の取組み【日本】

ブリヂストングループは、専門的技能習得によるエンプロイアビリティの向上が、人々や地域の生活の質の向上のみならず持続可能な事業環境に資するとの理解の下、職業訓練教育施設をインドネシアやアルゼンチンに設立した。卒業生が同社や現地企業で雇用される機会にもつながり、現地の社会課題である若年雇用創出に貢献している*。

* ILO-東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(2020年)「FAIR PLAY-東京2020大会パートナー企業ディーセント・ワーク推進に関する取組事例集」6頁(事例②)。

事例 8:英国政府による公共調達における社会的価値とその成果 / アウトカム【海外】


創出すべき社会的価値アウトカム
COVID-19からの回復・地域コミュニティがCOVID-19の影響を管理し回復を支援
経済的格差への取組み・新たなビジネスや雇用、スキルの創出
・サプライチェーンの強靱性と能力の向上
気候変動との闘い・環境の効果的な管理
機会均等・障害者の雇用格差の縮小
・労働者間の不平等の是正
ウェルビーイング・健康とウェルビーイングの改善
・コミュニティのつながりの向上


英国では、「調達政策ノート-中央政府の契約における社会的価値への配慮考慮(“Procurement Policy Note - Taking Account of Social Value in the Award of Central Government Contracts ”, Action Note PPN06/20(以下、PPN06/20))」を2020年に公表し、政府として創出すべき社会的価値とそのアウトカムを以下のように定めている*。

*岸道雄(2022)「英国における社会的価値を考慮した公共調達の現状」『地域情報研究』第11号,立命館大学地域情報研究所:145-146頁。

事例 9:東京五輪「持続可能性に配慮した調達コード」策定のステークホルダー協議【日本】

東京五輪に向けて、2017年に策定された「持続可能性に配慮した調達コード」*の策定過程では、環境や人権、労働、CSR 等の専門家で構成されるワーキンググループによる検討がなされ、多様なステークホルダーの意見がインプットされる仕組みが実現した。

*東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会「持続可能性に配慮した調達コード」。

事例 10:ステークホルダーとの対話・サプライヤーへのヒアリング【海外】

1. 調達計画の段階で実施される英国ロンドン市のステークホルダーとの定期対話
2014年、英国ロンドン市は、地元のビジネス、コミュニティ、環境分野の代表からなる社会的価値パネルを設立し、公共調達の社会的、経済的、環境的影響に対処するための要件に関して、市の調達チームからの提案について、オープンな対話を実施した。パネルの意見は取り入れられ、講じられた措置についても定期的にパネルに報告された*。

2. ICT機器調達におけるスウェーデン ストックホルム地域のサプライヤーヒアリング
スウェーデンのストックホルム地域は、ICT機器の新規調達に際し、人権基準を組入れた調達要件案について潜在的なサプライヤーに対するヒアリングを実施した。ヒアリングで集まった意見を踏まえて部分的に修正された調達要件の下で入札を行った。その後、サプライヤーを対象に、入札プロセスと要件についてフィードバックのための懇談会も実施された。早い段階からサプライヤーを巻き込むことで、当局としては要求事項に対する法律的な異議申し立てのリスクを軽減することができた**。

* THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS (2020) :p.58.
** THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS (2020) :p.73.

事例 11:ドイツ「サプライチェーン・デューディリジェンス法」に見る入札排除【海外】

ドイツでは、2021年6月に「サプライチェーン・デューディリジェンス法」が成立し、2023年1月に施行された。この法律は一定規模以上の企業に対し(日本企業も対象となり得る)、自社のサプライチェーンに関わる国内外のすべての企業が、人権や環境のリスクにさらされないよう注意義務を課すものである。注意義務の主な内容は、対象企業における人権リスク管理体制の確立、リスク分析や予防措置の実施、人権侵害に関する苦情処理の仕組み構築、人権報告書の作成・公表などである。
違反企業には過料が科せられ、過料を科せられた企業は、自己の違反状態の解消を証明できるまで公共調達から最長3年間除外されることが定められている*。

* JETROベルリン事務所 海外調査部(2022)「ドイツ サプライチェーンにおける企業のデューディリジェンス義務に関する法律(参考和訳)」:17-18頁。

事例 12: EU公共調達指令における「排除」と「再参加」の仕組み【海外】

EU公共調達指令(2014)には、児童労働や人身取引を含む犯罪で有罪となった事業者や企業を公共調達から排除する規定が存在する。さらに同指令では、企業の自浄作用を促す仕組みとして、違反企業が今後不正行為を起こさないよう組織的・技術的・人事的に人権の問題に取組むことで再び入札に参加できることを提案している。

事例 13: 東京2020競技大会組織委員会「持続可能性の確保に向けた取組状況について(チェックリスト」(イメージ)【日本】
事例 14:オーストリア ウィーン市の女性支援に関する入札参加要件【海外】*

オーストリア ウィーン市では、1990年代前半から女性と女児の支援を政策的に推進し、2010年には公共調達にジェンダー平等を組込むためのワーキンググループを立ち上げた。 この取組みは、女性活躍支援(女性の積極的採用、女性への資格取得の推奨など)やワーク・ライフ・バランスを推進する企業への入札時の優遇、及び落札基準へのジェンダー平等と女性の積極的昇進への加点として結実した。入札を希望する企業は、女性活躍支援やワーク・ライフ・バランス推進に関する宣言書の提出が求められ、宣言した取組みを期限までに完了したことを証明する書類が提出できない場合には罰金が適用される。また、ウィーン市の内部監査部門とウィーン市監査院による抜き打ち検査も実施されている。

* European Commission(2020) Making socially responsible public procurement work:71 good practice cases:pp.232-234.

事例 15:和歌山県が一部入札仕様書にメディア・ユニバーサル・デザインの具体的要件を導入【国内】

メディア・ユニバーサル・デザイン(以下、MUD)とは、デザインや文字・色の使い方などの工夫により、高齢者・障害者・色覚障害者などを含む誰もが利用できるよう、いわば人権に配慮されたメディアのデザインである*。MUDは、2016年に施行された障害者差別解消法が求める障害者への「合理的配慮」に該当する情報アクセシビリティを保証するものと捉えることができる。
和歌山県では、2019年より公共調達の案件にMUDの資格保持者を求める仕様書が見られるようになっている。この背景には、MUDの普及・啓発、支援に取組むMUD協会(母体は全日本印刷工業組合連合会)による、県やその外郭団体との継続的な連携関係を踏まえた粘り強い働きかけがあった。2022年には県の全ての印刷案件にユニバーサル・デザインへの配慮が標準記載となったが、その実効性の懸念から、MUD協会がMUD資格要件の標準記載を求め、実効性あるMUDの普及、ひいては「誰一人取り残さない」人権への配慮を目指している**。

*メディア・ユニバーサル・デザイン協会ウェブサイト。
**伝えるためのユニバーサルデザインフェア(2023)「MUDの可能性~公共調達の視点から~」白子欽也氏(全日本印刷工業組合連合会 CSR推進委員会委員)資料。

事例 16:「行政の福祉化」の一環として人権の「正」の影響に加点評価する大阪府【日本】

大阪府では、1999年より「行政の福祉化」として、府政のあらゆる分野を福祉の視点から総点検し「自立を支援する取組」を全庁的に進めている。2003年には、府が有する庁舎等施設の清掃発注業務において「清掃等業務委託に係る総合評価一般競争入札における評価」を実施し、評価項目に障害者やひとり親家庭の父母の雇用等の視点を全国で初めて盛り込んだ。この取組みはその後2019年の府の「ハートフル条例」の改正に伴い、対象を障害者のみならず就職困難な人々にも拡大している*。一連の取組みは、困難を抱えている人々の自立を支援し、彼ら彼女ら一人ひとりの尊厳を保障するものと捉えることができる。
府では、この公共調達への人権の「正」の影響の組込みに関して、社会的コスト推計も踏まえた調査・検証(障害者就労に関する費用対効果や障害者雇用率に与える影響、就労による障害者の生活への影響等)を行なっており、政策効果を測る試みとしても参考になる**。
施策の一環として、2006年には指定管理者制度の選定基準に障害者法定雇用率など福祉の視点が導入され、また2021年には建設工事等に係る総合評価一般競争入札等においても障害者法定雇用率が評価されるようになるなど、適用分野の拡大も図られている。

*大阪府ウェブサイト「行政の福祉化」。
**大阪府(2017)「行政の福祉化の取組みに係る検証 社会的コスト推計に関する調査検討業務 報告書 」。

事例 17:グリーン購入への人権尊重の組込み【日本】

社会的価値創出に関しては、既存の個別政策を発展させる方法も考えられる。例えば、「国等による環境物品等の調達の促進に関する法律(以下、「グリーン購入法」)」は、環境保全をその目的としているが、そこに人権尊重の観点を盛り込むことも考えられる。
愛媛県の内子町では、町のグリーン購入ガイドラインの改定にあたり、グリーン購入法の特定品目以外に、フェアトレード認証商品を独自品目として導入し、商品のサプライチェーンにおける公正な労働や、原料調達の際の現地コミュニティへの人権の負の影響の回避を組込んでいる*。

*内子町では独自品目のうち「サッカーボール、バレーボール、バスケットボール」について、フェアトレード商品であることを要件に入れている(内子町ウェブサイト)。

事例 18:サプライヤーの持続可能性向上のためのプログラム【海外】    

国連の平和構築、人道支援、開発分野等の調達に関わるUNOPS(国連プロジェクトサービス機関)では、持続可能な調達を、様々なプログラムやイニシアティブを通じて推進している。主なプログラムに、サプライヤーの持続可能性向上のために、持続可能性評価、検査、是正措置を提供するDRiVE(Delivering Responsibility in Vendor Engagement)プログラムや、サプライヤーの多様性と包摂性強化のためのプログラムがある。また、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントへの影響に配慮したジェンダー対応調達や、アクセシブルな商品やサービスの調達と調達プロセスをアクセシブルにすることを目指す障害者包摂調達などがある*。

*前掲UNOPS(2021):pp17-19.

事例 19:調達コードによる基準の遵守・基準の確認【日本】

2017年に東京五輪に向けて策定された「持続可能性に配慮した調達コード」や、2022年に大阪・関西万博に向けて策定された「持続可能性に配慮した調達コード」は、それぞれの組織が締結する全契約に適用され、遵守事項として位置づけられている。同コードでは、企業はコミットメントやサプライヤーへの働きかけ、取組状況の記録化、さらには取組状況の開示・説明なども求められており、遵守の確認ができるようになっている。組織委員会や博覧会協会による通報受付窓口も設置されている。

事例 20:先進的な特徴を持つ川崎市の公契約条例及び「主観評価項目制度」【日本】

川崎市は、平成23(2011)年度から、「契約により市の事務又は事業の実施に従事する者の労働環境の整備を図る」ため、契約条項に契約に従事する労働者の賃金の下限額を定める公契約制度を導入している*。労働者の賃金の下限額の設定は、単に労働条件の問題ではなく、労働者とその家族が基本的ニーズを満たすために十分な賃金(生活賃金)の保障を目指すものであり労働者個人とその家族の尊厳を確保するためのものである。対象労働者には、受注者か下請負者かに関わりなく、対象となった契約に係る業務に従事する全ての労働者が含まれ、対象契約には指定管理者も含まれる。
川崎市公契約条例では、公契約の運用に関わる「作業報酬審議会」を設置し、その構成メンバーに、学識経験者とともに公共調達の当事者である事業者、労働者を加えていることにも特徴的がある**。
併せて川崎市では「主観評価項目制度実施要綱」において「事業者をより適正に評価するとともに当該事業者の技術力等の向上、及び社会的貢献への意欲を高める」ために、主観評価項目の登録を競争入札参加資格申請時の要件としている***。主観評価項目には、障害者の雇用状況や男女共同参画の取組み(行動計画策定及び認証取得)、協力雇用主の取組み、川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパートナー」取得の有無等がある。

*川崎市ウェブサイト:入札・契約制度の見直し等「令和5年度 入札・契約制度の見直し等について」。
**上林陽治(2011)「政策目的型入札改革と公契約条例(下)」:65頁。
***川崎市ウェブサイト:川崎市要綱(財政局)「主観評価項目制度実施要綱」(令和4(2022)年3月1日改正版。

事例 22:千葉県野田市の公契約条例に基づく「最低賃金額の遵守」の報告・確認【日本】

千葉県野田市では、2009年に全国に先駆けて、市が発注する工事や業務委託等で働く労働者の賃金の引き上げを目指して、職種ごとの最低賃金額を定めた公契約条例を制定した。背景には、公共工事や行政の業務委託の受注競争が激しくなる中で、結果として低価格・低単価の受注が増加し、労働者の賃金低下が引き起こされる社会状況があった*。
 受注者は(契約管理の段階で)、支払い賃金報告書及び下請負者を含む賃金台帳の写しや給与等の写しの提出が義務付けられており、それら報告書等により最低賃金額の遵守が確認されている。

* CSOネットワーク(2019)「持続可能な地域社会のための公共調達ガイドブック~サステナブルな地域づくりと組織に求められる12の課題」:23頁。

事例 23:Electronics Watch(以下、EW)によるモニタリング【海外】*

EWは、自治体、大学、政府機関、その他公共団体など、エレクトロニクス製品を購入する契約当局をメンバーとする電子製品の労働環境改善に取組むオランダ発のNGOである。EWは労働者主導のモニタリングによって問題を発見し 、契約当局と協力し、労働者を支援しつつ違反を是正するために企業に働きかける。英国政府は、EWとの連携により電子製品調達における人権への負の影響を改善してきた。
 EWのモニタリングパートナーを通じて労働人権問題を解決した例として、Cal-Comp Electronics Thailand(プリンターのサプライヤー)のケースがある。Cal-Compでは、ミャンマーからの移民労働者が、リクルート・エージェントから高額の手数料を請求され強制労働のリスクにさらされていた。本件は、当該移民労働者からEWのモニタリングパートナーへのSNS等を通じた通報をきっかけに発覚し、EWは移民労働者とリクルート・エージェントに対してインタビューを実施し手数料の実態を把握するとともに、Cal-Compの納入先に本件について報告説明を行った。結果として、Cal-Compから労働者に対する補償が行なわれた。

* Electronics Watchウェブサイト、Human Rights and Environmental Impact of Nickel Mining in the Philippines, May 2022.

事例 24:改善を目的とした愛知県岡崎市における労働条件審査【日本】

愛知県岡崎市では、社会保険労務士による労働条件審査*を、注意喚起と自主的改善を促す機会と位置付けて実施している。審査は、岡崎市と契約するすべての事業者の中から数社が選ばれて実施され、審査結果によって受注を取り消されるのではなく、改善を行い結果を報告することが求められる。改まらなければ更に市長が改善勧告を行う。下請け業者に低賃金を強いていないかを確認するため、下請け業者も審査対象になる場合があるのも特徴となっている**。

*労働条件審査:法務省や地方自治体(東京都板橋区・東京都新宿区・愛知県岡崎市・東京都足立区等)が、公共事業受託企業に対して行う労働社会保険諸法令の組織整備状況や労働条件の確保を確認する審査。
**水野勝康(2015)「公契約における労働条件審査の役割と課題」同朋福祉:93-94頁。

事例 25:米国における人身取引等の契約遵守事項違反に対する措置【海外】

米国では、連邦調達規則の改正(2015年3月施行)により、「人身取引の撲滅」に関わる強制労働および人身取引について、政府調達の受注事業者やその下請事業者が遵守すべき事項を定めている。調達基準等を遵守しない受注者は、以下の措置を受ける可能性があるとしている。
・契約履行における受注者の従業員の排除要求
・下請契約の解除要求
・受注者が適切な是正措置を講じるまでの支払い停止
・受注者の不遵守が認定された履行期間中の報酬の喪失
・契約に基づくオプションの行使をしないこと
・契約の解除条項に基づく契約の解除
・参加資格の一時停止または剥奪*

* JETRO(2022)「グローバル・バリューチェーン上の人権侵害に関連する米国規制と権デューディリジェンスによる実務的対応」:30頁。

事例 26:NGOによる相談・苦情処理機関【海外】

1. NGO Electronics Watch(EW) ※ 事例17を参照
モニタリングパートナーとして世界15ヶ国のNGO等とのネットワークを持つ*。通報を受けた現地NGOは人権侵害の現状把握と問題解決を行っている。英国政府の現代奴隷法報告書には、電子製品調達におけるグローバル・サプライチェーン上の人権リスクに対して、EWから支援を受けていることが報告されている**。

2. NGO issaraホットライン、「インクルーシブ・ラバー・モニタリング」制度
専用ホットラインやスマートフォン用のアプリを活用して労働者と直接つながり、相談・通報できる仕組みを運用している***。

* Electronics Watch ウェブサイト、本ウェブサイトには15カ国18組織との連携が掲載されている。
** UK Home Office, Corporate report Home Office modern slavery statement 2020 to 2021 (accessible version).
*** Issara Institute ウェブサイト(THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS (2020),Driving change through public procurement :p.102.).

事例 27:公共調達における行政へのサポート【海外】

1. オランダ政府による公共調達のためのナレッジセンター「PIANOo」
オランダ政府は、全ての行政機関における調達の専門化を図るために、2005年、地方自治体とともに「 PIANOo :Professional and Innovative Tendering, Network for Government Contracting Authorities(プロフェッショナルでイノベーティブな入札、政府契約当局のためのネットワーク)」という組織を設立し、専門家による政府調達担当者への助言の提供や、SPPを実施するための基準と実践手段に関する教育、契約当局と民間企業との対話の促進などを行っている。
「PIANOo」では、調達に関わる様々な分野の専門家グループと連携し、市場の動向、組織における調達の位置づけ、イノベーション重視の調達、持続可能な調達などをテーマに報告書を作成し情報発信を行っている。2017年1月現在「PIANOo」は、オランダ企業庁の一部となっている*。

2. ドイツ連邦経済協力開発省によるSPP情報サイト 「Sustainability Compass」
ドイツ連邦経済協力開発省 (BMZ) のウェブサイト「Sustainability Compass」は、公共調達にサステナビリティ基準を導入する政府契約当局担当者を支援するために2010年に開始され、SPPに関する包括的な情報を一元的に提供している。
当サイトでは、ドイツの80以上の自治体の14の製品グループに関する800以上の例が入札書類、議会命令、行政規則を含めて公表されているのを始め、持続可能性に関する基準・認証や認証製品のサプライヤーリスト、入札書類作成のためのガイド、国及び州レベルの法的枠組みや、調達プロセスにおける社会的・環境的課題、EUレベルの法的要件などが提供されている。オンラインセミナーや紹介ビデオなども補完的に提供されている。

* PIANOo ウェブサイト「About PIANOo」.

コラム

コラム 1 : 公共調達に関するOECD理事会勧告(The OECD Recommendation of the Council on Public Procurement)

2015年に採択された「公共調達に関するOECD理事会勧告」は、公共調達の戦略的かつ総合的な活用を促進する包括的な枠組みを提示している。勧告の内容は、公共調達のプロセス全体を対象として、以下の12の統合的原則から論じられており、政府および全ての公的機関の調達に適用可能とされている。

Transparency(透明性), Integrity(整合性), Access(アクセス), Balance(バランス), Participation(参加), Efficiency(効率性), E-procurement(電子調達), Capacity(能力), Evaluation(評価), Risk-management(リスク管理), Accountability(説明責任), Integration(統合性)

OECDでは、メンバー国における本勧告の履行促進のために、戦略的公共調達に関する国別、政策目的別調査を多数実施するとともに、現状評価のためのチェックリストも開発するなど、同ウェブサイトからの情報発信を活発に行なっている*。

* OECD「Public Procurement」ウェブサイト

コラム 2: ILO公契約における労働条項 条約(第94号)及び勧告(第84号)(ILO Convention No. 94 & Recommendation No. 84 on Labour Clauses in Public Contracts, 1949)

公共調達における最低限の労働条件の尊重を確保するために定められたILO第94号条約・第84号勧告(公契約における労働条項)は、以下の二つの目的を持つとされる*。

第一に、公契約におけるすべての入札者が、地域的に確立された一定の労働条件を最低基準として尊重することによって、賃金、労働時間、労働環境が公契約の入札者間の競争要素として利用されるのを排除すること。

第二に、公契約に関わる労働者は地域内の同種の労働に関する労働協約、仲裁裁定、国内法令による設定を下回らない賃金や労働条件を享受しなければならないという趣旨の標準条項を公契約に盛り込むことによって、公契約が賃金や労働条件に下方圧力を及ぼさないようにすること。

日本の自治体の公契約条例は、概ねこのILO条約の理念を念頭においているとされる**。

* ILO(2008)Labour clauses in public contracts.Integrating the social dimension into procurement. policies and practices. Report 97 III (1B)(以下、ILO(2008)Aとする) p. xiii.

** 清水敏(2016)「ILO94号条約の規範的意義に関する考察(上) 」: 22頁。

コラム 3:サプライチェーンとバリューチェーン

サプライチェーンが、原材料の調達、製品の製造や販売、サービスの提供など製品を消費者に届けるための一連の企業活動を指すのに対して、バリューチェーンは、それらを支える開発や労務管理、製品やサービスの消費活動など、一定の価値を生み出すための事業に関する企業内外における一連の活動やこれを行う主体を指す。サプライチェーンは、供給に重点を絞るため、価値創造全体に着目するバリューチェーンよりはその範囲が狭くなっている*。

* 日本繊維産業連盟(2022)「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」:13頁。

コラム 4:地方自治体における持続可能な公共調達

地方自治体の中には、公共調達に地域視点の持続可能性要件を組込んでいる自治体も少なくない。持続可能な地域づくりに資する要件を、地域が掲げる政策との一貫性の下に公共調達に組込むことで、政策効果の増大が見込めるからである。地域経済循環の促進や、地域貢献の奨励など、公共調達を活用する政策の意図を明確にすることによって地域社会の理解も得られると思われる。

公契約条例を策定し、公共調達を実施する際の地域の理念や方針を掲げたり、千葉県野田市のように、労働者の権利の保障を目指して公共調達受託事業で働く労働者の賃金額を最低賃金より高く定めている自治体もある。(事例22参照)

<公契約の現状>
現在(2024年1月1日時点)、全国で86の自治体において公契約条例が制定されており、(内、賃金補償型は30自治体)近年その動きは広がってきている*。公契約条例では、公共調達の意義として以下の項目を掲げ、公共調達を地域住民の福祉を向上させる手段と位置付けている。

・公契約に関わる労働者の労働環境の向上
・地域における雇用の促進
・公共サービスの質の向上
・地域住民の暮らしやすさの向上
・地域経済の活性化
・環境保全、男女共同参画、障害者雇用等の社会的価値の向上

<公契約条例制定の効果検証について>
公契約制定自治体の多くは公共調達に関わる労働者や事業者にアンケート調査を実施し、その実感値による効果検証を行っている。複数の調査をまとめた報告では、労働者の大半が、 公契約条例は労働意欲の向上に効果があるとする一方で、公共サービスの質向上や地域経済活性化への影響については、今後に期待するとの回答が多くなっていた**。この公共サービスの質向上や地域経済活性化に対する公契約の影響については、中長期的な評価が必要なことから***、政策根拠の重点を効果に関する評価に置きすぎず、地域の理解と合意の下で政策を推進していくことも重要という指摘もある。

<SPPを梃子とする地域経済の活性化や地域福祉の推進>
地域経済の疲弊が叫ばれて久しい。地域コミュニティの弱体化も地域の深刻な課題である。公共調達案件の地域事業者への発注は古くから政策的に行われてきたが、地方自治体の中には、公共調達に地域の課題解決に資する要件を組入れることで、地域経済の活性化や地域福祉の推進を図り、地域の持続可能性の向上を目指しているところも多い。
例えば、地域内経済循環における乗数効果を高めるために、受注企業に地域産の原材料の使用を求めたり、地域コミュニティの醸成を目的に、地域に根付いた市民活動団体に業務委託を行ったりという事例は全国に見ることができる。一方で、そのような取組みが経済性の原則の下で難しくなってきている地域もある****。
地域経済の衰退は、医療・福祉サービスの縮小や教育・文化の機会の減少などを招くとともに地域コミュニティの衰退につながり、地域コミュニティの衰退はさらなる地域経済の悪化を招く構造となっている。地域コミュニティの衰退により、従来コミュニティの共助の中で緩和されてきた孤独・孤立や貧困など人権に関わる様々な問題も加速されるものと考えられる。
全国の地方自治体で、地域経済・コミュニティの衰退を食い止め、地域の持続可能性向上を目指す地域視点の持続可能性要件を組込んだSPPが推進されていくには、政府における公共調達の位置付けやVFMの捉え方が明確に示される必要がある。政府には、自治体や地域との対話を踏まえ、地域の持続可能性に資する公共調達の方向性を示していくことを期待したい。

* 全国建設労働組合総連合ウェブサイト。
** CSOネットワーク(2022)「Why公契約条例?公共調達のサステナビリティを考える」。
*** 多摩市「令和4年度 多摩市公契約条例対象事業の実施状況に係るアンケート 集計結果」参照。
**** 原田晃樹(2023)日本社会関係学会第3回研究大会E3公募パネル「人権を尊重し労働者を保護する持続可能な公共調達を考える〜国際的潮流と国内外の事例を踏まえて〜」報告資料「公共調達の現状と課題」。

コラム 5:世界貿易機関(World Trade Organization: WTO)における政府調達協定(Agreement on Government Procurement: GPA)

現行の政府調達協定(改正後の政府調達協定)では、内国民待遇原則及び無差別待遇原則の適用される基準額、対象機関、対象物品・サービスが定められている*。また、これらの原則の履行を確保するための公平・透明な調達手続(電子的手段の活用、苦情申立手続、紛争解決手続等)などの充実・強化についても定められている。

・内国民待遇原則:他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別しないこと
・無差別待遇原則:他の締約国の産品及び供給者であって締約国の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区別しないこと*

* 最新の基準額、対象機関については、経済産業省「2023年版不公正貿易報告書」14章政府調達を参照のこと。

*経済産業省 2020年版「不公正貿易報告書」: 393-396頁。

コラム 6:中小企業への配慮と支援の必要性

事業規模や経営状況に関わらず、全ての企業・事業所が人権を尊重し人権リスクに適切かつ十分に対処していくことが必要である。中小企業が対処すべき人権リスクは、業種や取り巻くステークホルダーなどによって多様であり、リスクの高い業種や地域、経営手法も少なくないことが想像される。一方、中小企業にはリスク対処のための人的・技術的リソースが不足しがちであることから、人権リスク対処に向けた支援の提供が必要となる。

<中小企業における公共調達の受注割合>
中小企業による公共調達の受注については、昭和41(1966)年の法律第97号「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 (官公需法)」によって、国等が調達を行う際は中小企業の受注機会の増大に努めるよう定められている。毎年度、中小企業向け契約目標比率・金額等を定めた「国等の契約の基本方針」が閣議決定され、その基本方針に即して各府省はそれぞれの機関における「契約の方針」を作成している。地方自治体においても、国に準じて中小企業の受注機会増大に努めるものとされている。
中小企業庁によると*、2012(平成24)年度〜2021(令和3)年度10年間の官公需総実績額に占める中小企業の実績額比率は50.1〜55.5%となっており、上記基本方針に示された目標比率54.7〜61.0%に対して毎年1〜10.9ポイント低くなっているものの、官公需の約半分強が中小企業に発注されていることがわかる。
省庁ごとの実績額と中小企業契約実績額比率では、2021(令和3)年度、国土交通省が3兆2008億円と省庁全体の58%を占め特出しており、それに防衛省、厚生労働省、農林水産省が続く。一方、中小企業実績額の割合が高いのは農林水産省で、全省庁平均の50.1%より20ポイント弱高い69.8%を中小企業に発注している。財務省(61.5%)、文部科学省(60.3%)、外務省(60.6%)、国土交通省(59.4%)がそれに続く。これらのデータからは公共調達において扱う案件には省庁ごとに特徴のあることがうかがわれ、人権リスクへの対応や中小企業への支援もその特徴に鑑みて検討する必要があると考えられる。
また、地方自治体における官公需総額に占める中小企業の契約実績比率は、2011(平成23)年度〜2020(令和2)年度10年間で、72.7〜75.6%と高い割合で推移しており、中小企業の人権リスク対応への配慮や支援は、地方自治体でより一層必要になると思われる。

<中小企業に対する具体的な支援策>
日本繊維産業連盟が2022年に策定した「繊維産業における企業行動ガイドライン」では、自社のサプライチェーン/バリューチェーンの複雑性などに応じて適切な範囲で、国際人権基準や国際労働基準に関して専門的知見を有する弁護士や社会保険労務士、民間の監査人等の外部専門家の活用を促すことが有効としている**。専門家による支援の費用については、その活動の独立性・中立性を担保するためにも、公共調達の仕組みから公的費用を支弁することも有効である。
中小企業の人権尊重に向けた支援としては、他にも、中小企業向けガイドラインの策定やベストプラクティスの提供、あるいは人権方針を策定するための技術的支援なども考えられる。大企業だけでなく中小企業も含め、そして首都圏や都市部のみならず地方も含めた日本全体で人権尊重調達枠組を推進していくことにより「誰一人取り残さない持続可能な社会経済」の実現に貢献することができると考える。

*経済産業省中小企業庁(2022)「官公需法に基づく 「令和4年度国等の契約の基本方針」 の概要等について」。
**日本繊維産業連盟(2022):12頁等。

活動内容

責任あるビジネス推進
多様なステークホルダーとの対話・連携を通じて「ビジネスと人権」の理解促進や責任あるビジネスの推進を行っています。
持続可能な公共調達
ステークホルダーとの対話・連携を通じて、人を大切にする公共調達の理解促進・普及に取り組んでいます。
外国人材との共生
日本人と外国人材が共に暮らすより良い社会に向けて、相互理解を踏まえた「創造的対話」に関する取組みを進めています。
企業の情報開示
企業の情報開示について、市民社会とともに学び、両者のエンゲージメントの機会を増やしていきます。
NGOと企業の連携
持続可能な社会づくりのために今必要とされるNGOと企業のパートナーシップについて考え、連携創出の場づくりに取り組んでいきます。
参加型の地域づくり
地域住民・自治体・企業等様々な主体が参加する持続可能な地域づくりをサポートしています。
社会的インパクト評価
社会課題解決を加速するため、主に非営利事業の社会的インパクトを評価し、事業改善とともに評価マインドの普及に取り組んでいます。
講演、研修
責任あるビジネス推進、地域づくりなどをテーマに、企業、行政、NPOの皆様に、講演、研修などのご支援を行っています。
事例とコラム
ページ上部へ戻る